2016年02月28日 17:45

 追記にしようと思いましたが、日が空いてしまったので(2)です。
 
 連載記事から。
 まず「独禁法の道標2」。今回は「自主規制と独禁法」ということで事業者団体の活動が取り上げられています。事業者団体の業務に少し関わっていますので(なんだかんだいって法務歴より長い)、興味深く読みました。
 事業者団体活動は常にセンシティブな面を抱えています。製品の品質基準、消費者対応、製品事故対応等、今回の記事のようにことの進めようによっては独禁法抵触のリスクがあります。最近は自分が参加している分科会でも独禁法リスクは何かと意識するようになっていますが、取り組む課題によっては所属企業の足並みを揃えなければならない場面がないわけでなく、難しいというか悩ましい問題ですね。
事業者団体で「ガイドライン」を制定する場合、それを「自主規制」と扱うのか「努力目標(参考値)」とするのかでも解釈が分かれるのでしょうかね。

 続いて「契約書審査 差がつくポイント2」
 契約審査について、大通りだけでなく小道、路地にも目配りされているなと思う連載です。
今回は「顧客紹介契約」です。このようなケースというのは案外あるものなのでしょうね。 
 自分のいる業界では大手の販売先は取引先を対象とした「顧客紹介制度」を整備していて、「顧客紹介契約書」のレビューが廻ってくることがあります。レビューといっても、きっちり製本された契約書が廻されてきて、いまさらこちらが何をいえるのか?といったケースがほとんどなのですが。もっとも大手さんの場合はこちらが勉強させて頂くような契約書なので心配はいらないのですが。
ただ会社ではなく紹介者個人に成功報酬が支払わる制度の場合は、個人情報の取り扱いなどの規定は念のため確認はしますね。

 第2特集の「職務発明制度の見直しにどう対応するか」
あ、知財部門にお任せしっぱなしだった。。。

 ということで。(内容薄いなあ)








 

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2016年02月25日 06:51

 例によって拾い読みです。とりあえず目を通した記事から。

 BLJ、今月号から表紙デザインが変わりましたね。 

 第1特集「業務委託契約交渉の落とし所」
 ポツポツと読みながら、なんか違うなあと思っていたのですが、拾い読みどころか斜め読みで記事タイトルを「落とし穴」と自分が勝手に思い込んでいたのでした。全然違いますわな。
 業務委託契約というのは結構レビュー件数が多いですね。実際使い勝手の良い契約書なもので、これさえあれば金銭の支払い、請求ができるものですから、契約書の文言がどうこうというより、どういう筋の仕事なのかというのを確認するのが先ですね。特に親子・グループ会社間で取り交わす業務委託契約は、身内ということもあってか業務の当事者間で詰めが甘い場合がありますので、多少煩がれながらも確認せざるをえません。まあ、いろいろな事情があっての契約ということもありますので、渋々了解ということもあるようなないような。
 なので、特集記事としては契約リスクだけでなく「業務委託契約」そのもののリスクについても触れてもらえばよかったかなと思うのでした。

 新連載の「CASE STUDY 内部通報」
 悩ましい仕事の一つに内部通報対応がありますので、この連載はじっくり読んでいこうと思います。
 

 追記か(2)を書きます。


 

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2016年02月19日 06:47

 最近読み始めた書籍、「実践PL法(第2版)」(有斐閣)について。

 初版が1995年、PL法施行直後。20年ぶりの改版とのこと。
 対象がPL訴訟の際に被害者側に立つ弁護士等なので、製造事業者の法務担当者が読むと正直居心地が悪いところがありますが、いつなん時訴訟の当事者になるかわかりませんので被害者側の視点を知るという点においてもこの書籍の存在価値は高いと思います。黄色いカバーは書店の棚でのひときわ目立っていました。
 3部構成。第1部は製造物責任法の注釈、第2部がPL被害救済の手引き、そして第3部が資料として製造物責任判例・和解一覧表等の資料となっています。

 残念ながら製品事故は後を絶ちませんし、企業の対応も一様ではなく、実際に同じ事業者の目から見ても「それはないだろ?」という事例があるので、なんともコメントしにくいところはあります。
 施行後20年、製造事業者側にもさまざまな情報が蓄積されています。
行政側、事業者側、被害者側とそれぞれの立場からの(事業者側はあまりないか)発信はあるもののなかなか噛み合っているとは思えません。そろそろ主張の仕合ではなく溝を埋めようということにならないのか、と思いつつページを繰っています。

 もう少し整理して加筆します。





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