2015年10月07日 06:53

 諸々ありアップ出来なかったので。メモレベルですが。

 ビジネス法務11月号特集は「数字に強い弁護士になる!」
 弁護士ではない自分がどのようなコメントをしたらよいのかわかりませんが、企業法務担当者にもいえることで、「法務なので会計のことはちょっと」といえる時代でないことは確かです。
組織再編にせよ、事故不祥事の処理にせよ「決算に与えるインパクト」を考慮にいれないわけにはいきませんので。
 昨年の(もう1年経つのか)法務系LTで大トリのろじゃあ先生が「法務担当者はBS/PLを理解しなければならない」と指摘されていましたよね。
 法務担当者も社内の業績会議の資料を眺めて、たまに事業部門や財務部門に質問なりツッコミを入れることができるようになっておかないとね、と改めて思うのでした。

 前月号から始まった「グループ会社における役員責任の分析」
第2回は経営判断の原則と親子会社の責任、でした。
 非上場・完全子会社の社長・役員といえど、「経営のプロフェッショナル」に位置付けられるとは思いますが、「親会社の一部門の部門長」としての位置付けもあるわけで。部門長としては親会社の指示命令に従わなければなりませんし、親会社にしてもグループ会社のガバナンスという面から子会社の経営の自主性とのバランスをはからなければなりません。
 子会社社長が「一部門長」だと(あまり触れたくはありませんが)上からの一声で任期にかかわらず子会社の役員人事が行われるなどということもあります。吹けば飛ぶよな存在。
 そんな存在であるのに、経営判断が問われる場面で「親会社の指示命令」であることを理由に「子会社の取締役の責任を軽減するものではない」となると、子会社の役員とは一体?と思います。
自分は役員ではありませんが、下から勤務先の役員をみながら、この記事は見せにくいなあと思ったのでした。

 えー、こんなところで失礼します。







 

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2015年10月04日 00:03

身内話で恐縮ですが
先月のエントリ「地域医療について」で触れた老親の件というのは父のことでした。「でした」と過去形にするのは、先月27日に入院先の病院で息を引き取ったからです。
救急搬送再入院からちょうど4週間のことでした。

 高齢社会のひとつの側面、それは子がかなりの年齢に達しても親を看取った経験がないということではないかと。子が還暦を過ぎてもまだ親の葬儀を出したことがないというケース、けっこう多いのではないかと思います。

 こういうとあれですが、実の親の死とはいえ遺族は悲しんでいる時間がないのですよね。
病室で臨終を迎えたのですが、1時間するかしないかで病室から出されてしまいますから、それまでに葬儀の段取りを始めなければならないという状況。携帯の発信履歴をみてみると臨終の6分後には葬祭業者に電話を入れています。1時間後には、業者と通夜、告別式の日取り、規模から通夜振る舞い、精進落としその他諸々の概算見積の打ち合わせを始めていました。日取りについては六曜のどうこうというよりは一刻もはやく火葬場のスケジュールを押さえるのが優先(下手をすると1週間ぐらい待たされることも)でしたので、何かもう仕事と変わらないような有様。
誰かが代わりにやってくれるというものではありませんし、たとえごく身内だけの家族葬だとしても、弔問客の規模の違いだけで通常の葬儀とやることは変わりませんしね。
 何はともあれ葬儀までは終えましたが第一段階が終了というところに過ぎません。

 第二段階(勝手に段階づけている)年金だ、保険だ、相続だとこれらの手続きも同時にスタートです。年金については当事者は配偶者(母)ですが、こちらも高齢者ですので、ひとりでは心許ないので、諸々手伝いが必要になります。手続きの期限まで日程に余裕がないのがきつい。相続については心配ない程度のはずですが、それでも戸籍謄本の取得など手間のかかる作業があります。いざ当事者になるとけっこうしんどいものです。普段とっていない年休を使いましたが、まだ終わったわけではありません。先は長い。

 ということで、今は「父の不在」を感じる余裕がないのが正直なところです。不謹慎かもしれませんが。

 しかし納骨をはじめ諸手続きをひとつひとつ終わらせるごとに、父もだんだん消えていくのではなかろうか。なにかそんな気がしています。

 エントリにするか迷ったのですが、結局書きました。すみません。




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2015年09月27日 13:34

 いつもどおり拾い読み、です。
 今月号の特集は、ほぼ国内事業のみという企業に勤務している身にとっては、「一応何が起こっているのか」という情報収集にとどまりコメントができません。グローバル展開している同業者の法務担当者は、自分とは別次元の苦労をされているのだろうなと思うばかりです。

 ということでコメントできる記事のみ。
 実務解説「係争・規制当局対応における経済分析活用のヒント」
 コンサルティング・ファームのささやかなアピールという色を感じつつ、同誌前月号の「コンプライアンス違反の相場観」の アンサー記事というように読みました(違うかな)。係争の相手方あるいは規制当局の「理屈」にどのように対応するか、渉外担当者の勝負どころです。「経済分野の仮想事例」のうち2「営業秘密の漏洩に係る損害算定」3「競争を行っている範囲の画定」については、発生する可能性はゼロではありませんので関心をもって読みました。後者については、ちょうど某弁護士からカルテルに関するレジュメをいただいたばかりでしたので、それと併せ読みました。
 ひとたび何か起これば事業部門や営業部門が、部門なりの「主観」で主張を行うでしょうし、その裏づけを法務が作れ!という流れになるのでしょうけれど、相手の「理屈」つまり思考にはまる主張をしなければ「遠吠え」レベルに過ぎず、特に規制当局が相手であれば心象を悪くさせるだけです。客観的な根拠をどのように揃えるか。エコノミストの分析もひとつの根拠ですよ、ということですね。

 連載「契約書審査 差がつくポイント2 第3回最低購入数量・契約期間」
 よく綱引きとなる条項ですね。まさに「契約審査あるある」です。出澤総合法律事務所のパートナーおふたりによるこの連載は「あるある」ポイントをよく突いてきます。
「自社に甘く、相手に厳しく」を基本に条項を詰めるのですが、営業担当者が相手方当事者の立場に同化してしまっている場合がありますから、「手切れ」に至る場合も考え、とくとくと話をすることですね。
 話はそれますが、同事務所がブログを開始されたようです。

 続いて「税務コンプライアンスのススメ」
記事を読みながら、昭和世代の宴会ソングである「領収書」が脳内でリフレインしました。
サラリーマン、特に営業マンにとっては領収書は「兌換紙幣」のようなものでしたから。多くは語れませんが、いろいろあるわけです。が、税務リスクが大きいということです。
このような話というのは意外と経理や財務部門から発信されることはないのではないでしょうか。経理の出納担当者もガミガミと経費云々の細かな文句をいうのではなく、税務面からの注意ということで説明すればいいのに、と思ったのは自分だけでしょうか。法務が領収書について何か注意するというのもねえ。

 ということで、いつにも増して軽いエントリーになってしまいました。






 



 

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