2012年04月27日 00:06

正しい会社の売られ方 9の4

商号やブランド変更に関するあれこれを続けていますが、もう少しお付き合い願います。

前回に続き、許認可、認定などについて。今回は直接作業に関わったわけではないのですが実例として。

省庁やその外郭機関の認定を受けて製造・販売する製品があります。書類上の認定だけでなく製品本体に商号と認定番号を表示しなければならない..と法律に定められている製品でした。

商号変更の場合、「商号変更後」に認定申請を行い改めて認定番号を発行してもらうのですが、許認可製品の見本のような仕組みで、複数の機関の審査を経由して認定が下りるまで3カ月程度かかるのです。商号変更後、というのがポイントです。したがって普通なら商号変更する場合は旧商号での認定製品で継続販売して、新商号での認定が下りたら切り替えるなどの対応をとることが考えられます。しかし、勤務先の場合、元親会社との「ブランド再使用許諾契約」によって、商号変更を行った日以降の商号・ブランドの継続使用が禁じられています。元親会社との契約と認定制度のとおりだと、3ヶ月間その製品は製造も販売もできないことになってしまう、さあ、どうする...というのが実は商号変更の最大の難関でした。

実際は事業担当者が時間をかけて認定機関や業界団体と協議を重ねて、しかるべく手続を経て商号変更と同時に認定番号を取得するようにしました。半年近く交渉に時間をかけたと思います。

商号変更そのものは会社法上の手続では株主総会決議事項であるものの変更登記そのものに手間がかかるものではないと思っています。(特に非上場企業の場合)
ただ商品・役務によっては行政の許認可や認定制度が企業の商号変更手続についてあまり考慮されていないものがあるようです。
商号変更を行う場合は、事業部門担当者に商品・役務に係る許認可や認定の制度を確認するのが不可欠ですね。

それにしても..というのは次回。


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