2014年11月24日 22:17
拾い読み BLJ2015年1月号から
連休だったのだからちゃんと読めよ、と自分に突っ込みつつ。
【Business Law Jounal 2015年1月号】から自分に関係の深いところからぽつぽつと。
1.特集「部門別リスク分布図」
NOTの森大樹弁護士の「顧客対応部門」の項を。品質・安全性リスクを「顧客対応部門」の一要素にしているのは少々疑問が残るがそれはさておき。
「子ども・高齢者向け製品等におけるリスクの高まり」は常々意識している点。バリアフリーデザインがバリアフリー本来の意味から離れ、「高齢者配慮」と同意義のように捉えられていると感じています。高齢者には配慮したものがかえって子どもにとって危険、というものがないわけではありません。誰にとっても安全な製品・技術開発というのは実際ハードルが高い。しかし幼児の事故は住居内でのものが多く、業務で実例にも接したことがあります。産総研の「キッズデザイン」ほか最新の研究を製品開発に取り込んでいくことが必要ではないかと。
「製造物責任訴訟における「欠陥」の原因・因果関係等の特定との程度の緩和・推認」
製造物責任法については改めて考えたいテーマですが、
という指摘はその通りだと思います。
製造物責任法とは別に、改正消費生活用製品安全法施行前後の時点で既に「類似の製品事故が頻発すれば、製品に欠陥があるということ」という考え方を示されていました。ひとくちに欠陥といっても、設計上・製造上の欠陥から警告・表示上の欠陥まで含まれますので、製造業、特に消費者が直接手にする、口にする製品を手がける事業者はまさに「全方位でリスク管理」です。
警告・表示となると消費者庁所管となった景表法が気になるのですが新連載の「景表法の道標」の展開に期待。
とりあえず拾い読み、本日はここまで。
【Business Law Jounal 2015年1月号】から自分に関係の深いところからぽつぽつと。
1.特集「部門別リスク分布図」
NOTの森大樹弁護士の「顧客対応部門」の項を。品質・安全性リスクを「顧客対応部門」の一要素にしているのは少々疑問が残るがそれはさておき。
「子ども・高齢者向け製品等におけるリスクの高まり」は常々意識している点。バリアフリーデザインがバリアフリー本来の意味から離れ、「高齢者配慮」と同意義のように捉えられていると感じています。高齢者には配慮したものがかえって子どもにとって危険、というものがないわけではありません。誰にとっても安全な製品・技術開発というのは実際ハードルが高い。しかし幼児の事故は住居内でのものが多く、業務で実例にも接したことがあります。産総研の「キッズデザイン」ほか最新の研究を製品開発に取り込んでいくことが必要ではないかと。
「製造物責任訴訟における「欠陥」の原因・因果関係等の特定との程度の緩和・推認」
製造物責任法については改めて考えたいテーマですが、
企業側としては、事故原因が不明であれば、被害者側による立証は困難であるという見立てで顧客対応の方針を決定すると予想外の判決に直面する可能性がある。
という指摘はその通りだと思います。
製造物責任法とは別に、改正消費生活用製品安全法施行前後の時点で既に「類似の製品事故が頻発すれば、製品に欠陥があるということ」という考え方を示されていました。ひとくちに欠陥といっても、設計上・製造上の欠陥から警告・表示上の欠陥まで含まれますので、製造業、特に消費者が直接手にする、口にする製品を手がける事業者はまさに「全方位でリスク管理」です。
警告・表示となると消費者庁所管となった景表法が気になるのですが新連載の「景表法の道標」の展開に期待。
とりあえず拾い読み、本日はここまで。