2013年05月
2013年05月20日 23:19
ずるずると延びているシリーズですが、そろそろ収束させていかないとまずいということで「正しい会社の売られ方」です。
昨年6月に行われた勤務先2回目の株式譲渡以後、それまで金融機関や元親会社グループに設定されていた抵当権や質権等の抹消手続きがこの春にようやく終わりました。
最初の株式譲渡(事業会社→投資ファンド)のスキームがLBOであるため、対象会社である勤務先の資産に担保権設定されていたわけですが、上場企業の子会社となったことで金融機関との借入契約が全面見直しされ、結果買主の保証のみで担保不要となったわけです。やれやれ。
しかし5年前のLBOの際に承継したSPCの借入金弁済が完了したわけではありませんし、のれん償却期間もまだしばらく、という状況です。最初の株式譲渡から5年が経過し、当初の株式譲渡のスキームが継続しているのです。
会社や事業部門を売却するとき、売主は対象会社・部門の行く末についてどこまで考えておくものなのでしょうか。
事業会社への売却と投資ファンドへの売却とでは、当然その先の道のりは異なります。売主に売却後いつまでも責任を求めるものではありませんが、売買スキームによっては売主・買主や対象会社・部門の当事者にとって「こんなはずでは」という事態を招くケースもあるのはないか。たとえば売却後の「手離れ」の悪さです。
勤務先の事案は「手離れの悪い」事案だったと思います。
そして「手離れの悪さ」は対象会社・部門が決してよい環境にないということです。
なぜ手離れが悪くなったのか
(1)売却価額
(2)スタンドアローンイシュー
(3)人材
とりあえず、この3点を整理してみようと思います。(途中で変わるかもしれませんが)
(1)の売却価額についてですが、冒頭「のれん償却」と触れたことからもおわかりのことでしょうが、思いのほ
か高額だったということに尽きます。これが対象会社にどのように影響したのでしょうか。
(以下更新間隔を空けないように以下続きます)
昨年6月に行われた勤務先2回目の株式譲渡以後、それまで金融機関や元親会社グループに設定されていた抵当権や質権等の抹消手続きがこの春にようやく終わりました。
最初の株式譲渡(事業会社→投資ファンド)のスキームがLBOであるため、対象会社である勤務先の資産に担保権設定されていたわけですが、上場企業の子会社となったことで金融機関との借入契約が全面見直しされ、結果買主の保証のみで担保不要となったわけです。やれやれ。
しかし5年前のLBOの際に承継したSPCの借入金弁済が完了したわけではありませんし、のれん償却期間もまだしばらく、という状況です。最初の株式譲渡から5年が経過し、当初の株式譲渡のスキームが継続しているのです。
会社や事業部門を売却するとき、売主は対象会社・部門の行く末についてどこまで考えておくものなのでしょうか。
事業会社への売却と投資ファンドへの売却とでは、当然その先の道のりは異なります。売主に売却後いつまでも責任を求めるものではありませんが、売買スキームによっては売主・買主や対象会社・部門の当事者にとって「こんなはずでは」という事態を招くケースもあるのはないか。たとえば売却後の「手離れ」の悪さです。
勤務先の事案は「手離れの悪い」事案だったと思います。
そして「手離れの悪さ」は対象会社・部門が決してよい環境にないということです。
なぜ手離れが悪くなったのか
(1)売却価額
(2)スタンドアローンイシュー
(3)人材
とりあえず、この3点を整理してみようと思います。(途中で変わるかもしれませんが)
(1)の売却価額についてですが、冒頭「のれん償却」と触れたことからもおわかりのことでしょうが、思いのほ
か高額だったということに尽きます。これが対象会社にどのように影響したのでしょうか。
(以下更新間隔を空けないように以下続きます)