2013年06月

2013年06月24日 22:37

 売主にとっての手離れの悪さ、とは何かということについて。
なによりもクロージング時期が当初計画から遅れるということではないかと。

たとえば
1. 株式譲渡契約の変更をせざるをえない。(クロージング時期の延期)
2. 人的関係が計画どおりに切れない。
3. 対象会社のITシステムなどの情報、会計などのインフラ整備に時間がかかりシステムを分離できない。
4. 対象会社の厚生年金や健保などの福利厚生制度の移行が予定通りに進まない 
等など。

この場では1と2について勤務先の事例に触れておきます。

1.について
売却スキーム作成時には予期しなかった外部経済環境の激変が生じる場合があります。
勤務先の場合は、2008年のリーマンショックの影響をもろに受けました。それでなくとも経営基盤が弱くなっていたときでしたからひとたまりもありません。株式譲渡契約上のクロージング時期の延長を売主に要請せざるをえませんでした。
なぜなら、勤務先の株式は2段階で譲渡される契約だったのですが、1段階目はSPCが取得(その後SPCの吸収合併により勤務先の自己株式に)でしたが2段階目は勤務先が自己株式として取得するスキームになっていたからです。
当初の株式譲渡契約の期限延長ですから、売主の譲渡契約変更承認と引き換えに売主による抵当権や質権の設定を受け容れざるをえませんでした。しかし抵当権、質権の設定については金融機関が設定した抵当権との調整もあり、売主の法務部がそのスキームづくりのために時間を費やすはめになりました。

続いて2.です。
1.のような状況でしたから、さすがに売主も支援が必要と考えたのでしょう。
こちらからの従業員出向受入他の人件費軽減などの支援策をとりました。
これも本来なら売主がとる必要のない施策でした。

リーマンショックは想定外だったにせよ、売主としては手離れの悪い事案でした。
経営不振の会社や事業を売却する場合は、何より対象会社(事業)に体力がないわけですから、売主都合だけの売却スキームでは却ってクロージングまでの手間がかかるかもしれません。
ちなみに勤務先の事例でいえば、株式譲渡が完了するまで当初の株式譲渡契約で定めた期日から2年以上の時間を必要としました。株式譲渡の遅れ(対価の支払いの遅れ)が売主の経営に影響を与えることがなかったからよかったものの、としかいいようがありません。

では今回はこれにて。(なんかしまりがない、すみません)


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2013年06月06日 00:37

  売却した会社が、数年も経ずに倒産、事業停止という事態に陥った場合、売主はどのような立場に置かれるのでしょうか。
 対象会社の事業形態によるところが大きいと思いますが、消費者との関わりのある最終製品を扱っていた場合にどのようなことが考えられるでしょうか。
 すぐに部品、アフターサービス、メンテナンス等の問題が生じます。リコール中の製品があれば、その回収や補修作業も止まってしまい、消費者が危険な状態に置かれたままになるかもしれません。
 製品をみれば、対象会社の社名か、元の売主のブランドマークが付いているかもしれません。消費者はどこに苦情、クレームを寄せるでしょうか。

 こう考えるとたとえ経営不振の子会社や事業でも売却しようとするときは、そのスキームが対象会社に事業継続にどのように影響がでるか、何パターンか検討するものだと思うのですが。。。

 ここで前回からの話を引き継ぎます。勤務先は以下のような状況でした。

・買主が自ら調達した資金は買収金額の5割ほど。残りは対象会社の資産をレバレッジに金融機関 からの借入。

・借入債務はSPCを吸収合併することで対象会社が承継。金融機関にとっては「経営不振」企業に 対する多額の貸付になるので厳しい契約条件を付けざるをえない。

・結果として、対象会社のほとんどの資産(不動産、動産、上場有価証券など)に抵当権、質権設 定。
 1年間のブリッジローン契約で借入人の不作為義務、財務制限条項がいくつも。

 早い話が対象会社が新たな資金調達の必要に迫られても、金融機関が承諾しない限り何もできないわけです。
投資ファンドの傘下で経営再建を図るといっても、実質は金融機関の管理に近いものがありました。
 また資産への抵当権設定の状況については法務局で登記情報をとればすぐに判るものですから、売却スキームをよく知らない取引先が「この会社、大丈夫か」と心配するのも無理もない話でした。一時期風評もたてられました。

 売主にとって当初は「高く売れた」成功事案だったのですが、上記のような状況から次第に手離れが悪くなっていったのです。

※ちなみに現在では当時設定された抵当権はすべて抹消済みです。念のため。




  


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