2015年03月

2015年03月31日 06:51

 毎年似たようなことを書いているような気がしますが、一応区切りの日なので。

 3月31日は、入社式前日、研修寮のある関東のとあるローカル線の駅に降り立った日。まあ社会人 の一歩を踏み出した日です。
 近々行う新入社員研修の1コマを担当するのですが、パワポで自己紹介の作ってみて、自分の入社年と新人の生年を比べてみると、ひょっとしたら彼ら彼女らの両親が出会ってもいない頃から働いているということになりそうで。
 
 社会人になって何度目の春なのかを数えるよりも、世間一般でいうリタイアまでの年数を数えるほうがはるかに簡単になってしまったことにおののくばかり。(両手の指の数で間に合う)

  入社した頃の記憶ももはやあやふや。何を目指していたのか、何を考えていたのか。そんな具合だから未だに人生迷走中なのかもしれませんが、それにしてもまあよくここまで働いてこれたものだという気がしないでもありません。それなりに山あり谷あり、どちらかというと谷のほうが多かったかもしれません。

 今後もこのままの場所、職種で働き続けられるのか、なんとも予想がつきません。
自分の意思だけではなんともできないことというものはあるものです。

 ここまできたら企業法務の仕事を続け、何かしら自分が納得できるものをひとつでもよいので持ちたいと思う、区切りの日の朝でした。

 とりとめのない走り書きですみません。





 

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2015年03月27日 06:49

 もとい、であります。
 例によって拾い読み、の感想。

 特集「法務部員育成トレーニング」について。
 定番とはいえ、7つのテーマの「トレーニング」を限られた紙面で書ききる、というのは難しいところだと思います。対象はトレーニングを必要とする若手法務部員(学部卒あたり)や他部門から異動した法務部員を想定しているのでしょうか。どうなのでしょう。 帯になんとか、でなければよいのですがと勝手な心配をしました。(この想定だと自分はもちろんトレーニングは必要なくちですが。まったく若くはありませんが)
 ただビジ法のこのての特集に共通するのは「法務部があって、法務部長・課長がいて先輩法務部員がいて」というのが前提になっているように感じます。ま、相応規模の企業の法務部、というところでしょうか。
 しかし、そんな体制をとっていない(とれない)企業でひとりか二人の法務担当者(部員ではない)といった方々も数多くいると思います。(たとえば上司は総務部課長で、法務ばかりにかまっていられない。法務は自分ともうひとりいるけれどキャリアはたいして変わらない)育成トレーニングを受けたくても受けられない、ひとりしかいないのでそうそう外部セミナーにも参加できない、などでいろいろ心に抱えているという読者はこういう特集がわらしべのようなものなのです。あと一工夫欲要るなあ、というのが素直な感想。
 特集の意図とは別に、他部門の法務研修のネタとしてはよいかなとも思いました。すみません。

 実務解説「2つの改正で変わる商業登記実務」
 会社法改正と商業登記というと、やはりこの方が登場しますね。司法書士の鈴木龍介先生。前回改正のときの新会社法A2Z(現会社法務A2Z)での解説記事は、法務異動したての自分にとってまさにわらしべでしたねえ。
 登記が終わるまでが株主総会、その手続きは改正法、改正規則に基づくことになりますから、ここは上場非上場に限らず要チェックというところですね。

 もっとちゃんと読もうね、はい。
 



 

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2015年03月24日 07:00

 2013年5月号「ようこそ法務部へ」、2014年6月号「10のお題で鍛える法務の解決力」、先月号「弁護士一年目の教科書」と定期的に企業法務関係者の育成に力を注ぐビジ法、最新号の5月号は「事例問題で鍛える法務部員トレーニング」ときました。おお。

 いうまでもなく拾い読みです。

 3月のこの時期、企業への就職が決定している法学部卒で企業法務部に配属決定という人はいるのだろうか、まあロー卒や有資格者の方ならふつうに法務部配属とは思いますが。
一方、4月1日付の人事異動で「君、法務ね」と命令されて「げ!」という他部門出身の方もいるかもしれませんね。
 
 突然他部門から法務に異動することになった法務1年生について。
旧ブログからお付き合い頂いている方はご承知と思いますが、自分は不惑を過ぎてから法務に異動したものですから「げ!」どころではありませんでした。前任者がすぐに定年退職したものですから、トレーニングどころかたいした引き継ぎもなく、まったくの無手勝流で当座をしのいでいたものです。
 他部門からの異動した法務1年生の課題は、特集冒頭の中島乃扶子弁護士の「持つべき心構え・知識」にある「法規に立ち返る」が一番の課題です。立ち返る、というよりは「立つ」でしょうか。

 営業やら事業企画部門など他部門を経験していると、若手社員や勝手知ったる事業分野に関する相談に対して、反射的に現場寄りの回答をしてしまうおそれがあります。自身が苦労してきた部分がわかるからです。でも、かつての同僚、部下メンバーは仲間や先輩社員の話をききたいのではありません。現場の話が通じないよりも通じやすいがいいとはいうことはあるにせよ、「法務担当者」の意見をききたいのです。(現場のことは彼らが一番知っているのですから)まず、この意識の切り替えでしょうか。
 その結果、ときに「なんだよ、裏をよく知っているくせに」「厳しいよなあ」などと恨み節をきかされることがあります。その一方、現場経験に法的な裏付けを加えることで、古巣の仕事をよりスムーズにさせることもあるかもしれません。(そうなると本当にいいなあ)

 ロー卒や有資格者も増えている時代、途中(にわか)法務組は楽な道のりにあるとはいいがたいです。それにもかかわらず異動したというからには何か大きな意味があるのだろうと勝手に思いこんで頑張るのも一興。踏ん張りましょうね、途中法務組。

 で、全然「拾い読み」にもなっていないのでもう1回エントリを書きます。

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2015年03月21日 20:55

 季刊「住む。」(本当は半丸だけどもフォントがないので)について。

 2002年の創刊以来欠かさず購読している雑誌。もう13年余になります。
 発売元は一般社団法人農山漁村文化協会。雑誌タイトルと発売元から住まい・暮らしと農漁村との関わりを想像する方がいるのではないでしょうか。

 最近はいわゆる「田舎暮らし」系の書籍も増えてきていますが、まだどうも地に足がつかないというか、「流行(スタイル)」という印象が拭いきれません。(少なくとも自分には)
「住む。」についても都市から地域に移り住み暮らし続ける建築家やデザイナーが取り上げられる機会が多いのですが、その住まい方や暮らし方についての主義思想を声高に主張するのではなく、毎日繰り返されるごく普通の生活風景といった風で取り上げています。毎号の巻頭特集記事のほかは、林業、漁業のほか様々な手仕事に携わる人々を取り上げた記事です。それもまた余計な思惑や力が入っていなくてよいのです。
 
 声高に自然との共存、環境問題を語る人は数多くいます。この「住む。」と近いコンセプトを持つ住宅系雑誌がもう一種あるのですが「3.11」以降「脱原発」の文字をいれた特集記事を組むときがあります。その主義主張に異を唱えるつもりはないのですが、どうしても「しっくりこない感」を拭えないところがあります。声高な主張は賛同者を集めやすいかもしれませんが、果たしてそれがごく普通の生活のために繋がっているのだろうかと思ってしまうのです。

 自分がこの「住む。」を読み続けているのは、前述の記事編集のトーン、そしてものぐさで手先が器用でない性分である分、手仕事の世界に対する憧れがあるというのが大きいですね。(住宅建築業界の片隅に身を置いている、ということももちろんありますが)
 
 最新号の春号の特集は「よみがえる、古い家。」
地域の木築の民家だけでなく、「古い公団住宅の改修術。」という記事もバランスよく組まれていますし、東京・世田谷区でのある試みも紹介されています。
興味、関心があれば。


 



 

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 不定期にしてもほどがあるぜ(前回12月)

 12月決算の企業の法務担当者の方は総会直前、想定質問の佳境でしょうか。3月決算の企業の方は、改正会社法や改正会社法施行規則と事業報告書の記載項目の照合確認中といった季節でしょうか。機関法務に関わる方にとっては繁忙期、ですね。他人事のように構えている場合ではないのですが、非公開・大会社以外の完全子会社となった今、定時株主総会にかける労力は相応のレベルになっています。

 とはいえ、改正法や改正施行規則の内容をまるでスルーしているわけではありません。

 要チェックとしているのは、改正施行規則の98条5項、100条5項周辺。
勤務先は管理される側ですが、大会社だった時期がありますので、内部統制はぎくしゃくしながらも取り組んできました。今の親会社傘下になっても、多少シンプルにしようとしていますが基本的にはそれほど変えずにきました。つまり以前所属していた企業グループの思想が未だ残っている、ということです。

 今回の改正に伴い親会社の子会社管理への関与の仕方に変化があるのか、ここが一番の関心。
特に「損失の危険の管理」あたり。

 異業種間の親子会社だからね

 というところで続きはのちほど。すみません。




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