毎度のことながら拾い読みです。
最近は通勤途中で本を読むことも叶わず…
勤務先の業態からいって〔特集〕「消費者法対応アップデート」
事業者にとって厳しくなることはあっても緩むことはない、と既に納得(諦め) はしていますが、十分なバックオフィス体制が取れない中どれだけのリソースを消費者対応に投入すべきか、という点でアップデートを纏めていただくのは助かるなあというのが第一の感想。
日々の取引形態はB to B(しかも数次に渡る流通)、製品、役務の利用者は消費者という業態。シュリンクしていく市場で生き残るためには消費者との接点を強化していこう、という旗が振られるとチェックしなければならない事項が増えます。Webサイトを含む広告、チラシ、販売担当者が流通事業者に配布する販促マニュアル、店舗接客マニュアルなどなど。
製造事業者の「消費者対応」といえば、製品クレーム、製品事故とアフターセールスに関するものであったのが、ビフォアーセールスに関しても対応の幅が広がるとなると果たして法務担当者だけで十分業務が回るものなのか、とめまいがします。販促部門の担当者にも理解を深めてもらわないと、と考える次第。
電機メーカー法務担当者が言及されていますが、要チェックというか警戒しているのが消費者契約法の「勧誘」要件です。継続検討になっていますが、今後機会があれば声をあげたい(あげるべき)事項ですね。
とりあえず続きも書きます。
最近は通勤途中で本を読むことも叶わず…
勤務先の業態からいって〔特集〕「消費者法対応アップデート」
事業者にとって厳しくなることはあっても緩むことはない、と既に納得(
日々の取引形態はB to B(しかも数次に渡る流通)、製品、役務の利用者は消費者という業態。シュリンクしていく市場で生き残るためには消費者との接点を強化していこう、という旗が振られるとチェックしなければならない事項が増えます。Webサイトを含む広告、チラシ、販売担当者が流通事業者に配布する販促マニュアル、店舗接客マニュアルなどなど。
製造事業者の「消費者対応」といえば、製品クレーム、製品事故とアフターセールスに関するものであったのが、ビフォアーセールスに関しても対応の幅が広がるとなると果たして法務担当者だけで十分業務が回るものなのか、とめまいがします。販促部門の担当者にも理解を深めてもらわないと、と考える次第。
電機メーカー法務担当者が言及されていますが、要チェックというか警戒しているのが消費者契約法の「勧誘」要件です。継続検討になっていますが、今後機会があれば声をあげたい(あげるべき)事項ですね。
とりあえず続きも書きます。