2017年05月

2017年05月28日 17:10

 ビジ法7月号、拾い読み、走り読みです。

 特集記事「AIによる法務の変革 リーガルテックの最前線」。
 AIです。人工知能です。そもそもリーガルテック展にも行ったことがないし現在存在するリーガルテックサービスすら利用していないのに。世の中はどんどん進んで行ってしまうのでしょうか。
 仕事が奪われる、自分という職業人が不要になるのでは?という話以前にリーガルテックの現在をよく理解していないので、騒ぐに騒げないというのが正直なところ。今後日々衰えていく己の記憶力や集中力を考えると、すがれるものならなんでもすがりたいという気持ちもどこかにある。AIのユーザーとしてね。

 企業法務や士業の業務において、情報の検索・調査・収集・取りまとめという作業が占める割合は多いはずなので、この業務部分をマシンに任せて人間は「判断」に専念というのが当面の「AI」との付き合い方かもしれません。そうしてみたら実は判断していたつもりでも、大したことはしていなかったとなってしまったら目も当てられませんが。
もう動きは止められないのだから一刻も早くリーガルテックに触れていくべきだろうと思います。特に増員のままならない少人数法務部門は機械とうまく付き合うよりないでしょう。

 ところで「AI」が普及していけば企業、法律事務所同じベンダー(でいいのかな)のシステムを導入するということも珍しくなくなるでしょう。そうなると初期設定は同じでも導入先ユーザーの扱う情報量と性質やそこで得る機械学習の過程によって、随分と異なるタイプの「AI」が出来上がるのではないでしょうかね。やたらと好戦的な準備書面案や情け容赦のない契約書雛形とか、企業(事務所)風土やユーザー個人の傾向が如実に現れてしまい●●弁護士タイプとか●●銀行タイプとかいわれるようになったりするかもしれませんね。
 自分としては人工知能云々というより、過去の膨大な書類整理と判子と印紙の廃止を促進するテクノロジーをまず!というのが正直なところ。

 連載「法務部員のための税務知識」
 記事中指摘の通り、契約書ドラフトチェックの際に、販売や事業部周辺が税務を意識していることは稀。かくいう自分もいばれたものではないので、引っ掛かりを感じるものはすぐに財務に相談するようにしています。海外事業はないのですが、グループ内取引が多いので親会社にも確認してもらうようにしていますね。

 遠藤元一弁護士による連載「民法改正で変わる業務委託契約」。今月号で連載終了ですが、民法改正がようやく決まりましたので、改めて通読しようと思います。
 契約書の改訂作業を考えると気が重いです。
 そうだ、リーガルテックだ!(違う)





 





  

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2017年05月21日 17:54

 ひっさびさの民法改正ネタです。

 長年親しんではいないものの慣れていた「瑕疵」という文言が姿を消すということについて。
業務上頻繁に触れてでもいない限り読み方ひとつとっても一般の人には読めない、慣れないものかもしれませんが、「契約の内容に適合しないもの」にしたらどうなるのかという?

 いつまで居られるかわかりませんが、自分が棲んでいる業界向けの書籍が中央経済社から出版されて居ました。「民法改正で変わる住宅トラブルへの対応 契約書と保証書」。(一財)住宅保証支援機構内の民法改正と住宅問題研究会による編集です。で、読後感など。
 
 発注者・買主にとっても請負者・売主にとってもひとたび住宅・建築物のトラブルが発生しようものなら、決着がつくまでの時間と労力は馬鹿になりません。トラブルを避けたいという点では両者一致しているはずなのですが、これが起こるのですよね。しかしこれまで設計や施工、建材・設備の「瑕疵」を争う訴訟では事業者に有利というほどではありませんが不利とも限らないということから、建築紛争は徐々に瑕疵を争うよりも「説明義務違反」に軸足を移している…と紛争に詳しい弁護士が分析していました。今般「瑕疵」から「契約内容不適合」と置き換わると、そもそも「契約内容」を明確にしておく必要があり、前述のように事業者の「説明義務」の重みが増すと思います。しかしなあという思いがまずあります。自分は過去に公共建築工事の現場の仕事に関わったことが何回かあります。公共工事の契約に関する手続きが「契約内容」の見本だと思っているのですが、あれを民間の地元工務店が同じことをするのは難しいと思うのですよね。またそれができたとしても今度は初めて家を建てる、購入する一般の方が理解できるか、査定できるのかというとそれもまた難しいだろうと思うのです。「契約責任」というのは一方当事者だけが負うものではないとは思いますけれど。

 それはともかく本書は日々住宅瑕疵担保責任保険・保証に関する業務を行なっている機関によるものだけあってツボを押さえているとは思います。想定読者層は「今後住宅を取得される方をはじめ関係者の方々」と序文にありますが、どうでしょう。普通の方が常に民法改正と建築業のことを考えているわけではありませんので、自分のように「関係者」が手に取るケースが多いと思います。そうであっても十分役割は果たすと思います。(例によって逆引きの意味で)
 普通の方に手にとっていただくにはちょっとハードルが高い内容だと思いますし、タイトルと装丁も固いですね。普通の書店の「住宅・マイホーム」の棚に並ぶようでないと。



 

 

 
 


 
 

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2017年05月11日 06:41

 諸々あってインプット不足の日々が続きます。

 ビジネス法務6月号。
 巻頭特集は「英文契約書レビューオールガイド保存版」。
 業務上英文契約書に触れるのは年1回ぐらいなので、コメントできる立場にありません。
その年1回の英文契約レビューの場合でも、事業部担当者がただ契約書の「英訳」や「和訳」ぐらいにしか考えていない(海外取引がないので仕方ないのですが)ので、そういうものではないという話から始めなければならないのが実情なのですよね。

 特集の2「新人弁護士のためのリーガル・リサーチ」
 引き継ぎらしい引き継ぎもなく法務職に異動したものですから、当初はリーガル・リサーチということすら知らず、官公庁や弁護士事務所のサイトブログ記事、書評を手当たりしだい探し書店を彷徨っていたものです。すべての視点が重なるとは思いませんが、新人法務担当者(他部署からの異動含む)も読んで損はないと思います。
 ほほえましかったのは若手弁護士による「新人の失敗談と先輩へのホンネ」。
上司と部下、先輩と後輩の関係が生む諸々は業種を問わないのだなと思いました。
 ところで企業だと階層別教育が整備されていて管理職になるには管理職カリキュラムの受講が必須としているケースが多いと思いますが、大手弁護士事務所でパートナーに昇格する場合にも何かプロセスがあるのだろうかとふと思いました。優れたプレイヤーが優れたマネージャーになるとは限らないものですから。大きなお世話ですが。

 実務解説「サンクロレラ最高裁判決で変わる「勧誘」と「広告」の境界線」
 BLJ5月号でもこの判決が取り上げられていましたが、もやもやの残る事案です。
 本記事では最後に本判決が商品広告のあり方に与える影響は極めて大きなものになると指摘しています。踏み越えてみて初めてわかる境界線では堪らないですね。

 いつもよりまして雑駁になってしまいました。

 ところで本誌、amazonで中古価格2400円になっていますね…







 

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