2015年03月06日 08:02

拾い読み以上熟読未満 ジュリスト3月号から (1)

 花粉症始まりました。

 拾い読み、よりは読んだけれども熟読に至らず、ということでジュリスト3月号から。
特集は「企業法務における消費者法」です。

 勤務先の取引はほぼB to Bですが、最終製品を製造販売しているので、ことが起きると消費者と向き合います。消費者と法務担当者が直接相対することは滅多にありませんが、業務の一定割合を苦情、クレーム等のうち難易度の高いものについての相談、対応が占めています。そんな関係で本誌を手に取ったわけです。

 特集はこの手のテーマならまずこの方、郷原弁護士の「消費者問題と企業のコンプライアンス」で幕をあけます。内容はあえてここでいうまでもありませんが、「Ⅳ.消費者に関連する不祥事をめぐる誤解と混乱」のなかの
ここで注意しなければならないのは、消費者に関連する不祥事の多くが、マスコミ報道によって単純化され、そしてその誤解が報道を通じて拡大することが多いという現実である。

という一節は、同じ特集での神戸大:馬場教授の「被害や欠陥が発生した場合の信頼回復に向けた対応」でのリコールや公表についての論稿と関連づけて考えると重みがあると思うのでした。
マスコミによって単純化された内容が、ネットでさらに面白おかしく拡散していくというのが今の時代、昨年も会見の構成・内容如何で火だるまになっていく企業の例がありましたよね。

 馬場教授の記事は、食品メーカーでお客様相談センター長に就いていた経験に裏打ちされたものと思います。もし自社で被害・欠陥が発生した場合、しかもそれが初めての経験の場合は、この記事内容は非常に参考になると思います。記事の内容を自分で時系列に構成し直すとよいかもしれません。
なお記事では公表する際のIRとの兼ね合いについては触れられていません。上場企業であれば被害・欠陥公表のタイミングがIRとしてはどうなのか、という諸々が生じることがありますし、自社が上場企業でなくとも親会社が上場企業である場合にはさらに諸々が生じる場合があります。この諸々にかかる時間をいかに短縮するか、というのが対応の成否を分けるかもしれません。
なかなか社内を一本化するのは簡単ではないですからね。

 タイトルに(1)とつけたので続きは(2)で。







 

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