2015年08月29日 13:41

拾い読み Business Law Journal 2015年10月号から (1)

 拾い読み、とタイトルにいれたものの、そんなレベルでは済まない記事がてんこ盛りのBLJ10月号。
己のスキル不足を痛感反省しつつ、やはりタイトルはいつもどおり拾い読みで。

 FOCUSの「消費者契約法見直しのインパクト」には触れなければなりませんね。「中間とりまとめ」について日経が煽り気味の記事掲載した時点で、企業法務戦士の方がさっそく反応されていましたね。
気にはしていたので、折をみて消費者契約専門調査委員会の議事録はチラ見の域をでないのですが目を通していたのですが、そのたびにもやもや感というかざわざわ感が先に立ち首をひねっていたのですが、この内容ではそのうち事業者団体に対して所管から説明なりヒアリングがあるだろうと思っていたところ、中間とりまとめが公表されたという、正直唐突感が否めないといったところ。なので本誌の企業法務担当者による座談会は非常にタイムリーだと思うし(発売日から逆算するとアクロバット的な編集スケジュールではないかと)、特にメーカー担当者のご意見には呻きながらうなづいていました。

 身元バレをある程度覚悟していうと(一定数の読者の方には既に知られていますしね)、自分が生息している建材や設備の業界はけっこうな割合でB to B to Cの取引形態に該当します。消費者契約法の対象取引ではないもののまったく今回の見直しは影響がないと言い切れるかといえばそんなことはない、むしろ神経を尖らさざるをえなくなるのではないかと危惧しています。
 その理由が、ショールームという存在。消費者と接点を持ち自社の製品またはサービスの説明を行い、ときにプランニングや見積書を作成しお渡しします。まったく「フリ」で来場される方を相手にするケース、販売先が消費者をお連れしてきた場合には「販売先と消費者との商談のサポート」に徹するケース(競合メーカーとの比較にみえるときも含む)があります。このような業務は、勧誘として捉えられるのか、販売事業者と消費者との間の契約行為の一部として捉えられるのか、どうなのでしょう。
 消費者を勧誘する場として広告規制の範疇に含まれるのか、重要事項の説明義務を負う業務となるのか、消費者との契約当事者ではないから本法の対象外となるのか。しかし本法の対象から外れたとしても、ショールームでの商談が「契約の内容」を構成する一部と捉えられる可能性のあり、もろもろリスクの回避を図ろうとすれば実務に相当の負荷がかかることが容易に想像できます。

 中間とりまとめ公表後、事業者団体の意見をきくということではありますが、自社が所属する業界団体がその対象になっているか今のところわかりません。個人的には声をあげる必要を感じています。

 (続く)
 

  

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