2016年02月03日 06:53

じりじりと 消費者契約法専門調査会報告書 Business Law Journal 2016年3月号 その2 

 BLJ3月号、その2です。いったことは守らないとね。月が変わっちゃったけど。

 定番の特集企画以外の目玉はFOCUSのふたつのお題。
「新しいタイプの商標」と「消費者契約法専門調査会報告書」。

 前者については、日常業務で商標に携わっていないので「ほほう」と読むのが限度でコメントできません。しかし親会社や販売部門がいつ何時「◯◯みたいな動くあれが欲しい」と言い出しかねないのでちゃんとフォローしておこうという気持ちはあります。

 で、後者。 報告書が公表されたタイミングからいうと、記事を書かれた松田弁護士も編集部も綱渡り状態ではなかったかと思うのですが、ざっと読むのにとどまっている身からすると、いち早く論点比較表(本文38ページ)を始めとする図表まで作成・掲載されたところには本当に敬意を表します。(自分ではなかなか作れない)

 自分が実務への影響を懸念しているのは「勧誘要件の在り方」なのですが、今回の報告では「取消しの規律の適用対象となる行為の範囲として、いかなるものを含めるかについて、現時点ではコンセンサスを得ることは困難」として、「引き続き」事業活動への影響や裁判例、消費生活相談事例を収集・分析、検討を行うべき、とあります。時間をかけてもコンセンサスを得るのは難しいのでは?とも思うのですが、現時点で範囲を決められるよりはまだ良いかと。
「広告」についても、「特定の消費者に対する働きかけでなければ勧誘に含まれないわけではないことを逐条解説に記載すること(以下略)」とあり、宙ぶらりんな状態に置かれるということかと思った次第。

 今回の報告で継続検討とされた事項がどうなるのかというところですが、これについてはジュリスト1489号の「霞ヶ関インフォ/消費者委員会」の中で第4次消費者委員会委員長である河上教授が、今回の報告は部分答申であり、残された項目についても可能な限り早く次の答申が行われるものとされている、と書かれています。8月の中間報告以降秋口の審議のスピードを考えると同じような期間で答申を仕上げるのではないではないかと思います。
 自分が所属する業界団体に対しては、所管から「継続審議の項目については意見を出します」とのメッセージが届いていましたので、事業者としてもまだ少しは審議への関わりようがあるのかもしれません。
 

 それにしても、じりじりとさせられる法改正であります。






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