2016年04月26日 06:57

拾い読み Business Law Journal 2016年6月号

 もう1ヶ月経つのか、と思わざるをえません。
 今回は明るいブルーの表紙。6月なので水を意識したのでしょうか。
 例によって拾い読みです。
 
 〔特集〕「これからの取締役会運営」
 諸々事務局業務を振られていますが、取締役会事務局もその一つ。定時株主総会だけで10回、他に組織再編も何回かありましたので、自分が迎え見送った取締役の延人数は何人にのぼることやら。 親会社(資本の出し手)も3社目。ここまでいろいろあると取締役会の運営方向が左右してしまうのもやむをえないかと嘆息することもしばしば。
 定まりにくいひとつが、まさに柴田堅太郎弁護士の記事の「取締役会付議基準」。
 資本の移動、組織再編、取締役会メンバーが変わる都度、基準を提案しては各部門が揉んでいるうちにまた次の体制になるものでいちからやり直し。そうこうしているうちに、強大な資本の完全子会社となり結局子会社管理規定の範疇に収められてしまいました。
 完全子会社の取締役会というのは親会社の管理方針によるところが大きく、付議される議事の多くは予め親会社の決裁なり内諾を受けた事項の追認、というケースも多いのではないかと思います。取締役会でどうこうというよりも、内諾を受けるまでが大変という(以下自粛)。(そこにすべて法務が絡むかというとそうでもないし。)

 ともあれ改正会社法やコーポレートガバナンス・コードにより上場・非上場(主に子会社)で取締役会事務局に求められる機能の差異が拡大することを実感しております。それは法務担当者のスキルにも影響を与えることにもなるでしょうね。まあ取締役会運営だけが法務の業務ではありませんが。

 3ヶ月に1回の頻度での新連載「企業法務系ブロガーによる辛口法律書レビュー」
 著者にも読者にも厳しい法律書レビュー。期待であります。



 
 

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