2016年07月28日 05:56
拾い読み ビジネス法務2016年9月号(1)
拾い読みです。毎度。
特集記事「社外役員が鍵を握る新しい取締役会の舵取り」(長いコピーですね)
親会社から非常勤取締役が派遣されている完全子会社の法務としては、上場親会社の取締役会が「新しく」なった結果が、いつどのように下に降りてくるのか待つだけ。といってしまったら身も蓋もないのですが、実際のところ何がどうなっていくのかその過程が子会社側に逐一伝えてくるとは限りませんからね。
スピードをモットーとする企業があります。毎週月曜日午前中に取締役会を開催する場合に毎回社外役員が出席することが可能なのか、また議案の一つ一つを事前に読み理解して会に臨むことができるかといえば少し疑問ですし、そもそも事前に議案を渡すことができるのか、事前説明を誰が行うことができるのか、という問題があります。
取締役会の事務局がその任に当たるのでしょうけれども、おそらく事務局を務めるであろう法務系または総務系の人間が、すべての議案を理解し第三者に説明するというのは簡単な仕事ではありません。
だからといって監査役(会)のように補助使用人を置くことができるようにするというのも、なんだか間接コストが増えるだけのような気がしますしねえ。
議案の選定を含めて、まず取締役会事務局の変革が求められているのではないでしょうか。
完全子会社の立場でいうと、親会社の決裁基準に基づき事前に稟議書を回すことが多く、取締役会では追認という場合も多いのですが、親会社の決裁過程について社外役員の関与はあるのか、雲のうえのことなのですよね。
(続く)
特集記事「社外役員が鍵を握る新しい取締役会の舵取り」(長いコピーですね)
親会社から非常勤取締役が派遣されている完全子会社の法務としては、上場親会社の取締役会が「新しく」なった結果が、いつどのように下に降りてくるのか待つだけ。といってしまったら身も蓋もないのですが、実際のところ何がどうなっていくのかその過程が子会社側に逐一伝えてくるとは限りませんからね。
スピードをモットーとする企業があります。毎週月曜日午前中に取締役会を開催する場合に毎回社外役員が出席することが可能なのか、また議案の一つ一つを事前に読み理解して会に臨むことができるかといえば少し疑問ですし、そもそも事前に議案を渡すことができるのか、事前説明を誰が行うことができるのか、という問題があります。
取締役会の事務局がその任に当たるのでしょうけれども、おそらく事務局を務めるであろう法務系または総務系の人間が、すべての議案を理解し第三者に説明するというのは簡単な仕事ではありません。
だからといって監査役(会)のように補助使用人を置くことができるようにするというのも、なんだか間接コストが増えるだけのような気がしますしねえ。
議案の選定を含めて、まず取締役会事務局の変革が求められているのではないでしょうか。
完全子会社の立場でいうと、親会社の決裁基準に基づき事前に稟議書を回すことが多く、取締役会では追認という場合も多いのですが、親会社の決裁過程について社外役員の関与はあるのか、雲のうえのことなのですよね。
(続く)