2016年09月02日 07:28

右筆の憂鬱 Business Law Journal 2016年10月号

 BLJ10月号、拾い読みです。

 特集「記載例で学ぶ文書作成の法的リスクマネジメント」

 契約書やニュースリリースなどの文書作成に並んで、というか作成添削依頼の件数が多いのが、「謝罪文書」です。販売先、取引先、そして最終消費者宛と相手は様々ですが、文書のうえでは毎月誰かに謝っていますね、自分。
 トラブルの原因、自社の責任範囲などの情報が少ないまま依頼してくる人や、とにかく社長名義で書いて!大至急!というマネージャーがいるので電話やメールでの確認に時間を費やすことになります。
特に最近はクレーマーではないけれどもその真似事をする一般の方が増えてきているので、その場合は謝罪しつつも自社の主張は滑り込ませる文書に仕立てる必要があります。現場の苦労はわかるのですが、謝る部分は明確にしておかなければなりません。文書作成の時間よりも、むしろその準備のヒアリングの方に時間がかかるのはやむをえません。

 現場が一生懸命考えたであろう謝罪文の案の日付を見ると8月吉日とあったり、そもそもエクセルで作成した文書だったりと血圧が上昇することも多いのですが、自分が作成、修正した文書でトラブルが鎮火したり、交渉が進むなど誰かの役には立っているのだろうと思うよりありません。
 
 だから結果報告ぐらいしてね。(加筆します)






 

 (ここから加筆)

 法令関連情報Basics「株主リストを添付書面とする商業登記規則の改正」
 登記完了するまでが株主総会。役員異動のみならず、諸々決議した時の登記申請必要書類の確認は結構手間がかかるものです。そしてまた申請必要書類に関する規則が追加されました。不正な登記の防止が目的ですが、上場企業の総会担当者、法務担当者、株式担当者はため息をついているのではないでしょうか。
 勤務先は幸運なことに1人株主なので大した手間もかからずに済むので実務への影響は、ほんのひと手間という認識でいます。ただ、臨時株主総会なども珍しくないので株主リストの出番は案外多いかもしれません。本記事の「おわりに」で中小企業で株主名簿の整備を怠っている旨の指摘がありますが、これは実際どうなのでしょう。株主死亡後の相続や名簿書き替えが後回しになっていた例をみたことがありますので、不正防止でなくともこの法改正の果たす役割は小さくないかもしれません。

 とりあえず、拾い読みでした。 

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