2018年06月10日 17:14

拾い読み ビジネス法務2018年7月号

 拾い読み、というよりも走り読みの雑記メモに近い、ビジ法7月号。

■「定形約款」企業対応の要点 
 webサイトに製品の販売中および販売終了後の製品の取扱説明書のPDFデータが掲載されるようになったのはいつ頃だったでしょうか、消安法やその制度も関わっていると思いますが、大手電機メーカーあたりから始まり、今では家電品に限らず家庭用の機器を取り扱っているメーカーの多くがwebサイトに取扱説明書のデータが掲載しています。(取扱説明書と「保証内容」や「保証書」が一体となっているケースが多いですね)以前は製品を購入、開梱しない限り取扱説明書や保証書を手に取り読むということはできなかったのですが、今では購入前に内容を読むことができるようになっているわけです。メーカー側の立場でいうと「あらかじめ使い方や保証内容を知ったうえで製品を購入してくださいね」というものです。
 4月末のエントリーでネタにしたのですが、保証書が定型約款に該当するかという問いがあります。
 製品購入前の消費者に対して購入するための判断材料として販促的なものに加え取扱や保証の内容を提供しているのだから、購入した消費者はその内容を承知したもの、とするには少し無理があるか。webサイトでそれらの閲覧ができない消費者と情報量の差が生じるけれどもそれでよいのか。(実際に消費者に販売する流通事業者の担当者にメーカーと同じ質の説明を要求するというのも非現実的ですし)
取扱説明書や保証書は日頃契約には関与しない設計や品証部門の担当者が作成しますので、改正民法施行までの期間を考えると方針なり対応を決断するギリギリの時期なのかと思った次第。

■ 一人法務へのチャレンジ
 チャレンジするつもりもないまま一人法務となりどうしたものかと思っているうちに10年以上が経過。本当にどうしたものでしょう。
 所属企業の置かれた状況によって法務の役割というのは異なりますし、一人であればもろにその影響を受けます。企業が成長ステージであれその逆であれ、一人で業務を遂行すればしたなりの成果は得られます。それはたしかに大きなメリットです。
 ですが今自分がデメリットだなあとしみじみ思うのは経験の共有の難しさという点ですね。
自分が法務職として辿ってきた道のりはイレギュラー続きで、誰かに引き継いでもらうものばかりではないのですが、もし(起きてはほしくないですが)この先何か起きたときに「あのとき、こうやったよな」「そうそうあのパターンに近いね」的な話をする相手がいないというのはきついと思うわけです。自分の場合は退職等でいっとき共に汗をかいた者(法務に限らず他の部門の者も含む)がいなくなってしまったのですが、経験のストックってけっこうものをいうときがあると思うのですよ。
 一人法務体制にある方はよいことも悪いことも他の部門の担当者と共有しておくことが大事だと思いますね。



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