2019年01月15日 23:51

読み応えはあるのだが ジュリスト#1527から

 ジュリスト2019年1月号#1527 の特集 記事「消費者契約法改正」でした。
 2016年に続き2018年も改正法案が成立していますが、事業者の立場にあるとこの法律に関する諸々はどうにもこうにも。

 冒頭の座談会記事。もうこのパートだけで十分読み応えがあります。読み応えはあるのですが、スッキリはしないというのが正直な感想です。
 老若問わず、巧みな手法に乗らされ金を巻き上げられる人が後を絶ちません。自分にも後期高齢者の親が日中一人で生活していますから決して他人事ではないのですが、はなから法律など守る気がない「事業者」のために、多くの真っ当な事業者がコストを負担しなければならないという状況がより深まっているという…こんなことをいってはよくないのでしょうけれども。
 
 座談会記事を読みながら改めて改正法のおさらいをしたのですが事業者サイドとしては、改正法の「不利益事実の不告知の要件の緩和」「事業者の努力義務」が地味に重いという感触。
 前者は消費者庁「消費者契約の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)の主な内容」で、法第4条第2項関係でずばり不動産業者のマンション販売の事例が挙げられています。マンション販売の事例はともかく、自社の商品やサービスの販売活動の中で、「不利益事実の不告知」に該当するような実態があるか販促・販売部門との再確認が必要になりますね。
 もっと頭を悩ませてくれるのが後者。 まず法第3条第1項周辺。
 消費者契約の内容がその解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮することに務めなければならない。
 とされましたが、消費者との契約で「定型約款」を用いる企業は留意すべきですね。
 次に法第3条第2項周辺。
 契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、契約の内容についての必要な情報を提供することに務めなければならない。
 BtoBtoC事業者、商取引は事業者間だが最終需要家が消費者という製品を扱っている企業では、消費者が購入前に確認ができるよう、昔は購入して開梱するまで読むことができなかった「取扱説明書」や「製品保証」を既にWebサイトで公開しています。使い方、扱い方を確認してから購入してくださいねということなのですが、「個々の消費者の知識及び経験を考慮」とさらっと条文に入れられても一体どういう人が最終的に購入し使用するのか、企業側は事前に知りようがありません。「取扱説明書の読み方」「製品Aを購入する人のためのガイド」のようなものまで求められるようになりはしないか。
今回の改正では「努力義務にとどまった」という意見がありますが、進捗がよく見えない「消費者教育」「消費者啓発」が事業者側にツケ回しされているのではないか、そんなモヤモヤがいつも残るのですよね。


 

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