2019年05月12日 17:27

同時がよかったのか、1年ズレがよかったのか 新収益認識基準

 企業法務戦士さんが取り上げた後に同じネタでエントリーを挙げるのは無謀とは思うけれどもメモとして。

 民法改正対応のまとめの時期ではあるものの、2021年4月の会計基準の変更「新収益認識基準」のインパクトの方が大きそうで、取引先の上場大企業の何処かから「新収益認識基準」を反映させた契約書更新案が来ないものかと密かに期待していたりして…。しかし来るのは瑕疵担保を「契約内容不適合」に文言修正したものが多く、あれあれ。

 法・制度改正に基づき社内外向けの書式を一新するときというのは存外「力仕事」。社内説明と理解度の確認。次に販売先・取引先宛の要請文書の準備などが必要になります。民法改正と会計基準の変更はわずか1年の違い。毎年基本取引契約の更改を要請したりされたりということは実務上まず考えられません。では2020年4月に民法改正も会計基準の変更も同時に行えるかというと疑問符、というか大変な困難を伴うだろうと。もし法務部門が契約書の書式だけ整えることだけが仕事ならば対応は可能かもしれませんが。

 すぐに理解できない箇所が多いことは承知で会計系の書籍をひっくり返し財務部門やIT部門と何をどう詰めるか。例えば…
  • 現行業務システムは製品工場出荷時に売上計上
  • 大口販売契約先が上場企業、販売リベート支払い
  • 連結子会社が工事進行基準をとっている
  • 維持管理契約が事業の中核の関連子会社がある
  • 知財ライセンスのローヤルティーの支払い・受領がある
  • 伝票を通すだけ(いわゆる手数料)取引がある    等々
 取引内容(商慣習的なものも含める)の確認とそれが新基準適用後も変わらず継続できるのか、業務システムの見直し(ITシステムの改修の要否も含む)の検証、事業継続の可否検討など、検討対象の網は拡げてとなると…来年4月に民法改正時と同時に対応できる企業がどれだけあるのでしょうか。(対応できる企業も当然あるでしょうけれども) 

 そして自分としては、内部監査人として今何を経営者や経営陣に提言すべきかという課題もあるのでした。(半身がまだ法務に突っ込まれたまま)

 「改正民法と新収益認識基準に基づく契約書作成・見直しの実務」のほか、読んでいる書籍は次の通り。(前にも貼ったかも)




 



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